広告 このコンテンツは広告を含む場合があります
ミニマリスト主婦と学ぶ|ワーママが妊娠したら気になるお金の話を解説
忘れちゃいけない「産休・育児休暇中のお金」のこと。出産手当、出産一時金、産休中の社会保険料、育児休業給付などなど。ママになったら体調管理や職場への気遣い。身辺周囲への報告など大忙し!だからこそ、ここだけはおさえて欲しい点を砕きながら今回ご紹介していきます。
知らないで損するなんて許せない。しっかり覚えましょう
- 出産手当金について
- 出産育児一時金
- 産前産後休暇中(育児休暇中)の社会保険料について
- 育児休業給付について
この記事を書いた人
ミニマリスト/ブロガー/看護師
✔︎ミニマリスト歴5年
✔︎28歳2児のママ
✔︎本州最北端に住む主婦
✔︎生活の質=健康への近道
出産手当金について
「出産手当金」について、皆さんどう解釈してました?
- 出産手当金 とは
-
出産のために会社を休んだため、勤め先から給料が発生しない場合に支給される手当金のこと。対象は健康保険を支払っている被保険者のみ。
支給対象となる期間
出産手当金は出産日以前42日(多胎妊娠時98日)から出産日の翌日以降56日まで。会社を休んで給与に支払いがなかった期間が対象になります
よく聞く「産休」です。産休は取得しないことも可能です◎
支給される金額について
12ヶ月分の標準報酬月額の平均÷30日×2/3=日額
- 報酬月額 とは
-
基本給、残業、通勤手当など各種手当を含んだ1ヶ月の給与金額のこと(ボーナスは含まれません)
- 標準報酬月額 とは
-
従業員の月々の給料を等級分けされているもの。各都道府県ごとに作成されている。毎年7月1日に改定が行われ、その年の4〜6月の報酬から平均額を算出し、9月1日より新しい保険料額を計算する仕組み。
例えば
予定日ぴったりにおめでたく出産をした場合
産前42日+産後56日=98日
だから、上の計算式の「日額」は98日になります。
管轄は「全国健康保険協会」だよ。何か気になることがあったら居住地の支部に問い合わせてみるのもいいですね◎
筆者は産休前に切迫で欠勤したので、電話して報酬額の詳細について電話で確認しました。
(基本給+手当)÷支給基礎日数×欠勤数日=欠勤控除
標準月額で算出されるから、この計算式はあまり関係がないかも…
私が単純に気になった点だったのでメモ程度に…笑
申請方法
準備書類:
出産手当金 申請書
申請する際に必要となってくるのこの書類。勤め先に準備してもらう事もできますし、
全国健康保険協会からダウンロード入手、郵送も可能。
全部で3部構成になっています。
納税者(ママがパパの扶養に入っていたらパパ)が記入するのは1枚目と2枚目。
2枚目は病院側が記入する必要があるので、病院側に2枚目を提出します。
3枚目は勤め先が記入する用紙になるので、全国健康保険協会から入手した場合は勤め先にこの用紙も提出しましょう◎
2枚目の医者助産師の証明欄は、1回目の申請が産後だった場合一回の提出で大丈夫
気になる点
出産育児一時金
これは最近変更になりましたね!
- 出産育児一時金 とは
-
妊娠4ヶ月(85日)以上のママが出産(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む))した時の費用補助として1児当たり50万まで支給される。令和5年4月1日以降の出産から対象。
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合や産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は48万8,000円の支給です。
- 直接支払い制度 とは
-
協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)のこと
- 産科医療補償制度 とは
-
医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。
全国健康保険協会
産科医療補償制度に加入してますよーって初診に時に受付で説明されました
申請方法
準備書類:
出産育児一時金 申請書
会社によっては以下のものも求められるかも… 勤め先に要確認だね!
- 医療機関等から交付される出産費用の領収書・明細のコピー
- 直接支払い制度に係る代理契約に関する同意書のコピー
申請する際に必要となってくる書類。勤め先に準備してもらう事もできますし、全国健康保険協会からダウンロード入手、郵送も可能です。
全部で2枚。
1枚目には納税者(パパの扶養に入っているならパパ)の情報を記入。
2枚目は医師助産師または市町村長の証明が必要なので提出しましょう。
気になる点
産前産後中(育児休暇中)の社会保険料について
これは少し奥が深いお話です…
是非詳しく知りたい方はこちらの記事へ☟
社会保険料は申請すると納税者、勤務先(事業主)どちらも免除されるんです!
会社も助かるし、自分たちも助かっちゃうね♩
管轄は、「日本年金機構 年金事務所」。何かあったら住んでいる管轄区域にある年金事務所へ問い合わせしてみよう
申請方法
申請するタイミングによって違うので注意が必要です⚠️
産前
「産前産後育児休暇取得者申出書」を会社に提出
⚠️出産日が予定日とずれてしまった場合、別途「産前産後休業取得者変更(終了)届」が必要となってしまうので注意が必要
産後
「産前産後休業取得者申出書」or 母子手帳の「出生届出済証明」のコピーを会社へ提出
産前に申出書を提出して早めに手続きを済ますこともできるけど、確実に出産日がわかっている産後の方が手続きが一回で済むかもね◎
育児休暇
「育児休業申出書」を会社へ提出
これは育児休暇に入る前に、なるべく早めに出すと会社側が助かるかも!
気になる点
育児休業給付金について
改正されてからパパも気になってるのではないでしょうか
- 育児休業給付 とは
-
原則1歳未満の子を養育する際に育児休業を取得している被保険者に対して給付される
管轄は「ハローワーク」だよ!地域のハローワークにお問い合わせしてみてね
給付される金額
育児休業給付金と出産手当金の大きな違い。これは要チェックです。
2023年3月より日本政府が表明した「夫婦ともに休業前の賃金とほぼ同額の給付金を受けられる」方針。
あくまでまだ方針の状態だから決定事項ではないね…
そしてここは必ず抑えてほしい
休業開始6ヶ月以内(180日以内)=産休前6ヶ月の平均賃金2/3(67%)
休業開始6ヶ月以降(181日以降)=産休前6ヶ月の平均賃金1/2(50%)
つまり、産休前に時短勤務や休業など取得していると給付金の額も下がっちゃう…!
筆者はこれでかなりショックを受けたました…
例えば、産休前に「母子健康管理指導事項連絡カード」が産婦人科より出されて、職場に提出しお休みを取得したとしましょう。傷病手当を請求することは可能ですね。しかし、
毎月給料が20万あったけれど、6ヶ月間のうち3ヶ月間は0円だった場合
休業開始時賃金日額 | 60万÷180日(6ヶ月)=3,333円 |
育休開始から180日間 | 育休開始から181日以降 | |
---|---|---|
1ヶ月(30日)の支給額算出式 | 日額×30日×67% | 日額×30日×50% |
数値を当てはめた式 | 3,333×30×0.67 | 3,333×30×0.50 |
1ヶ月の支給額 | 66,993 | 49,995 |
なんてことになってしまいます…
切迫早産気味で産休前からお休みを頂いていたから、家計がめちゃピンチになる予定だよ💦
ちなみに、この制度には支給額の上限・下限制度がある!!
支給額の上限・下限制度
支給限度額を超えている場合は一律限度額までの支給。下限額を満たしていない場合は一律下限額まで引き上げられます。毎年8月1日に見直しがされます。
支給限度額(上限)
180日以内:(今年310,143円(前年305,319円
181日以降:(今年231,450円(前年227,850円
支給限度額(下限)
180日以内:(今年55,194円(前年53,405円
181日以降:(今年41,190円(前年39,855円
申請方法
その勤め先によって、「育児休業の申し出出してるから最上部だよ〜」って所もあるけど、基本的な準備書類をあげていきます。
準備書類
- 育児確認できる書類(母子手帳など)
- マイナンバーカード・本人確認書類の写し
- 通帳のコピー(表紙・見開き1ページ目)
- 育児休業給付資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 休業開始賃金月額証明書
これらは初回勤め先で準備しているよ。
ただし、2回目以降は申込者自分で書類記入が必要になってくるので要注意
2回目以降の準備書類:
育児休業給付支給申込書
初回の申し出が完了しました「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」と一緒に次回の申請に必要な書類が同封されているよ◎
気になる点
最後に
漢字ばかりだし、無駄に名前長いし書類多いし期限もある…ママってなんでこんな大変なの!!
でも少しでもお金について知識がなきゃ今後に響きます…
ママだけではなくパパも、一緒になってお勉強していきましょう。けど、何かあった時に真っ先に頼れるのは自分自身です。
砕きながらの解説とはなりましたが、ぜひ参考にてみてください˖⁺˖
こんな記事も書いているので是非みにきて見てください☝︎
また、今回の記事を読んで「これ違うんじゃない?」「ここもっと知りたいなぁ」なんてご意見ございましたら、こめまいまでご連絡ください✩
では、今回はこの辺で。
お付き合いいただき、ありがとうございました👋✨
記事が見つかりませんでした。
コメントする
コメント一覧 (2件)
[…] 【ワーママ必見!】妊娠したら必ず気になる お金の話 産休・育児休暇中のお金について […]
[…] 【ワーママ必見!】妊娠したら必ず気になる お金の話 産休・育児休暇中のお金について […]